青本マラソン(8.商標②) [青本劇場]
論文試験の合格発表まであと10日ですね。そして2ヵ月に渡った青本マラソンも今回で最後です。今週は商標法の「異議申立て、審判、再審・訴訟、防護、マドプロ、雑則、罰則」(43条の2~85条、p.1347-1520)です。さて、以下にちょっとした質問を記しますので、回答を探しながら青本を読み進めてくださいね!
(前回の商標法43条まではこちら⇒リンク)
①登録異議申立書の副本の商標権者への交付は送達(書留など)ではなく送付(普通郵便など)とした理由
②登録意義の申立は、取消理由の通知があった後は取り下げできない理由
③無効審判の請求理由として、後発的公益的無効理由(4条1項1~3、5、7、16号に該当等)を規定した理由
④商標法では無効審判請求の除斥期間を(特許法と異なり)存置した理由
⑤不使用取消審判(50条)において、いわゆる禁止権の範囲では指定商品等についての登録商標の使用にはあたらない理由
⑥51条の不正使用取消審判(商標権者による不正使用)は、類似範囲の使用を適用対象とする理由
⑦不使用取消審判の取消効果が(審決確定日ではなく)審判の請求の登録の日まで遡及する理由
⑧防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新については、追納(満了後6月以内の更新出願)が認められていない理由
⑨(商標登録出願、商標登録の他)自己の防護標章登録出願、防護標章登録も国際登録出願の基礎とできる理由
⑩国際登録に基づく商標権の放棄について制限がない(使用権者等の承諾が不要な)理由
⑪いわゆる色違い類似商標(色彩を同一にすると登録商標と同一の商標となるもの)についての特則が規定された理由
もし、一連の記事(マラソン特集)をペースメーカーに、青本を読破できた方がいらっしゃいましたら、完走の喜び(?)をお聞かせくださいませ。
*参考文献:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第18版(特許庁HP⇒リンク)
(前回の商標法43条まではこちら⇒リンク)
①登録異議申立書の副本の商標権者への交付は送達(書留など)ではなく送付(普通郵便など)とした理由
②登録意義の申立は、取消理由の通知があった後は取り下げできない理由
③無効審判の請求理由として、後発的公益的無効理由(4条1項1~3、5、7、16号に該当等)を規定した理由
④商標法では無効審判請求の除斥期間を(特許法と異なり)存置した理由
⑤不使用取消審判(50条)において、いわゆる禁止権の範囲では指定商品等についての登録商標の使用にはあたらない理由
⑥51条の不正使用取消審判(商標権者による不正使用)は、類似範囲の使用を適用対象とする理由
⑦不使用取消審判の取消効果が(審決確定日ではなく)審判の請求の登録の日まで遡及する理由
⑧防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新については、追納(満了後6月以内の更新出願)が認められていない理由
⑨(商標登録出願、商標登録の他)自己の防護標章登録出願、防護標章登録も国際登録出願の基礎とできる理由
⑩国際登録に基づく商標権の放棄について制限がない(使用権者等の承諾が不要な)理由
⑪いわゆる色違い類似商標(色彩を同一にすると登録商標と同一の商標となるもの)についての特則が規定された理由
もし、一連の記事(マラソン特集)をペースメーカーに、青本を読破できた方がいらっしゃいましたら、完走の喜び(?)をお聞かせくださいませ。
*参考文献:工業所有権法(産業財産権法)逐条解説 第18版(特許庁HP⇒リンク)
合格発表まであと10日なんですか、
待ってる人はドキドキしますね。
by pandan (2011-09-12 07:34)
pandanさま★
発表前はもちろん、発表時間を過ぎた後も、期待と不安が入り混じって、掲示を見るのに決心が必要だったりしますね。
by мдсдяои (2011-09-14 02:15)
合格発表前は受験者は緊張するでしょうね。
私も数々の試験受けましたが、受験生の気持ちが分かります。
by PATA (2011-09-14 16:01)
PATAさま★
自分の発表のときは、心臓の鼓動がはっきりと聞こえてきて、ちょっと苦しかったのを覚えています。
そのくらい緊張していたってことですよね。
by мдсдяои (2011-09-14 22:40)